肖像権の具体的な内容
肖像権の根拠となる判決文
それでは肖像権とはどのような権利なのか、その具体的な内容を見てみましょう。
すでに説明した通り、肖像権は法律で規定されている権利ではなく、裁判所の判決によって認められている権利ですので、その具体的な内容は判決文に書かれています。
そのため肖像権の内容を示した判決文というのはいくつか存在します。
日本で最初に肖像権を認めたとされるのが以下の裁判例です。
何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである。
これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。
昭和44年12月24日 最高裁大法廷
(京都府学連事件)
これは犯罪捜査のために警察官が行った写真撮影を「違法な捜査である」と訴えた事件です。
この事件ではその捜査手法自体は適法と判断されましたが、撮影する正当な理由がなければ人を無断で撮影することができない、ということが初めて示されました。
ただし、これは「警察官が」行う撮影についてであって、一般人が行う撮影については触れていないことに注意してください。
次に、肖像権の内容をより詳細に示した判例を紹介します。
人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する。
もっとも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり,人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には,その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして,違法性を有するものというべきである。
平成17年11月10日 最高裁判所第一小法廷
ちょっと長いですね。
順番に説明します。
人にはみだりに撮影されない権利がある、というのは最初の判例と同じです。
「みだり」というのは法律関係ではよく出てくる言葉ですが法律用語ではありません。
「正当な理由がなく」というニュアンスで、より正確に言えば「社会的な正当性がない様」を言います。
つまり、勝手な撮影の全てが肖像権の侵害となるのではなく、「みだりな撮影」が侵害になるのであり、「みだり」でない場合は撮影が許されることになります。
次に、本人の許可なく写真撮影することが侵害になるか否かを判断する基準を示しています。
- 被撮影者の社会的地位
- 撮影された被撮影者の活動内容
- 撮影の場所
- 撮影の目的
- 撮影の態様
- 撮影の必要性
などを総合的に考えて、「社会生活上受忍の限度を超える」場合には侵害になる、としています。
受忍の限度とは我慢すべき限度という意味で、つまり普通に生活を送る上でそのくらいは我慢しなさい、と言える限度を超えているかどうかで判断するということです。
具体的な例を挙げてみましょう。
風景の撮影
街の風景を撮影する場合、そこに通行人が写り込むことはよくあります。
無断撮影になってしまうわけですが、この程度の事で裁判所は肖像権侵害を認定することはないと思われます。
それさえも禁止してしまうと日常で写真を撮影することが困難になり、かえって不利益のほうが大きくなるからです。
また、街中という不特定多数が行き交う場所(誰にでも見られる場所)という点、単純に道を歩いているだけという点、特定の個人を狙った撮影ではない点などから考えても、そのくらいのことは我慢しなさいと言えると考えられます。
特に、三脚を立てて堂々と撮影するような場合は写真撮影していることが周りにも明らかですから、違法と判断される可能性はさらに低くなるでしょう。
街中で特定の人を狙った撮影
街中で好みの異性を見つけたのでこっそり撮影したとしましょう。
風景の撮影の場合よりも「撮影の目的」が不純となるわけですが、これだけではまだ違法と言えるほどの撮影とは言えないでしょう。
ただし「撮影の様態」によっては侵害となる可能性があります。
「嫌がる相手をしつこく付け狙う」「隠しカメラによる盗撮のような方法」などは侵害となる可能性が高くなります。
また、その写真をネットなどで公開すると侵害の可能性がさらに高くなります。
スカートの中の盗撮などは普通に犯罪です。
恥ずかしい場面の撮影
街中で酔いつぶれているオジサンを見つけたので、面白半分で撮影した場合。
自分の恥ずかしい写真は撮影されたくないと思う人がほとんどでしょうから、そのような写真を撮ることは我慢の限界を超える撮影と判断される可能性は高いでしょう。
不特定多数の目に触れない屋内での撮影であるとか、後で脅迫するために撮影するとか、上述の判断基準に照らして悪質と言えるような撮影方法になればなるほど侵害となる可能性が高くなります。
ただ、みだりに撮影されない権利があるとしても、撮影されたことだけで肖像権侵害とされたことは実はあまり多くありません。
こういった撮影は、撮影された事実を相手が知らない場合が多いからです。
撮影後の写真が公表されることによって撮影されたことに気付く場合が多く、この場合は「みだりな撮影」と「みだりな公表」の両方を同時に訴えることになります。
撮影の時点で侵害となるべき撮影だったならば、その写真を公表することも侵害である、と上記の判決文で述べられています。
撮影の許可があっても…
撮影の時点では相手の同意を得た写真であっても、その写真の使用方法次第では肖像権侵害となる場合もあることに注意が必要です。
上記の判例では裁判所は決して「撮影が違法の場合にだけ、その写真を公表するのは違法」とは言っていません。
実際に、撮影自体は同意を得て行われたが、その写真を同意を得ず公表したことについて肖像権侵害を認めた例があります。
平成17年12月16日 東京地方裁判所(平成16年(ワ)19075)
風景写真への通行人の写り込みの場合など、撮影に違法性がない場合でも、その写真の使用方法次第では肖像権侵害となることがあるので気を付けましょう。
(特定の人物を拡大したものをネットで公開するなど)
写真以外でも侵害の可能性あり
ここまで、人を写真撮影する行為と、撮影されたの公表について肖像権の侵害の可能性を説明してきました。
しかし肖像権は最初に説明した通り「人の容姿」に関係する権利です。
人の容姿は写真以外の方法でも利用することができます。
例えばイラスト、似顔絵も人の容姿の利用方法のひとつです。
実はこういった利用方法も場合によっては肖像権侵害となります。
人は,自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても,これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である。
しかしながら,人の容ぼう等を撮影した写真は,カメラのレンズがとらえた被撮影者の容ぼう等を化学的方法等により再現したものであり,それが公表された場合は,被撮影者の容ぼう等をありのままに示したものであることを前提とした受け取り方をされるものである。
これに対し,人の容ぼう等を描写したイラスト画は,その描写に作者の主観や技術が反映するものであり,それが公表された場合も,作者の主観や技術を反映したものであることを前提とした受け取り方をされるものである。
したがって,人の容ぼう等を描写したイラスト画を公表する行為が社会生活上受忍の限度を超えて不法行為法上違法と評価されるか否かの判断に当たっては,写真とは異なるイラスト画の上記特質が参酌されなければならない。
平成17年11月10日 最高裁判所第一小法廷
先ほどと同じ判決の別の箇所です。
やや長いですが、要するに人のイラスト画であってもみだりに公表されない権利がある、と述べられています。
写真は基本的にありのままの姿が公表されますが、イラストはその作者の主観や技術に出来が左右されるので、侵害となるかどうかはその点も考慮される、とも述べられています。
既に何度か登場している言葉ですが、「表現の自由」は最大限守られなければならない権利です。
イラストは写真に比べて作者の「表現」が反映される割合が大きく、保護されるべき範囲が広くなる(肖像権侵害と判断される可能性が低くなる)と考えられます。
しかし、イラストは人をわざと不細工に描いたり、悪意のある捉え方をしたり、ということが可能なので、そういったイラストは侵害と判断される可能性は高くなるでしょう。
個人が特定できなければ侵害にならない?
肖像権は人格権に基づく権利であるため、個人が特定できないような場合は侵害にはならないとされています。
例えば街中で人を撮影したが、写り込み方が小さくてどこの誰だか特定ができない写真になっているような場合は、その写真を公開しても肖像権侵害とはなりません。
人の顔の部分にモザイク処理等を施して個人が特定できないようにした場合も同様です。
どこの誰だかわからない以上、その人の権利が侵害されるとは考えにくいからです。
ただし、肖像権は「みだりに撮影されない権利」でもあるので、被写体人物に強い心理的負担を与えるような撮影の仕方をすれば撮影行為自体が肖像権侵害と判断される可能性はあります。
肖像権の権利内容のまとめ
ここで肖像権の内容について整理しておきましょう。
肖像権とは、
- みだりに撮影されない権利
- みだりに容姿が描写されている写真やイラストなどを公表されない権利
であると言えます。
そして、何が「みだり」に該当するかは事案ごとに個別に考えて判断する必要があります。
人が社会生活を送る上で、そのくらいは我慢すべきと言えるようなものは侵害にならず、我慢すべき限度を超えたものは侵害になります。